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​売却ご希望の方

売却には、法律や税金、経費など専門的なサポートが必要になります。『何のために売却するのか、買い替えるのか』などについて、なるべく詳しくお話しましょう。

売却の際の注意点として権利関係の確認・敷地の境界の確認・ローンの借入のある場合は残金の確認・購入当時の図面や書面などの確認もしておくことが大切です。

売却時の流れと、各ステップでの留意点やポイントをご説明いたします。​​​

 売却価格を決める

売却すると決めたら、いくら程度で売れそうかの目安を立てます。住み替えをご検討中で、とりあえずいくらぐらいで売れるのかを参考に調べたい、という方にもおすすめです。査定の根拠なども物件の周辺相場を丁寧に説明させていただきます。

媒介契約を結ぶ

不動産会社へ売買の仲介を正式に依頼する場合は、媒介契約を結びます。主な媒介契約の形態は3つありますが、自分の希望する売却方法などを踏まえて、どの契約を結ぶか決定しましょう。

 

■専属専任媒介契約
不動産会社1社だけに仲介を依頼する媒介契約で、契約を結ぶと他の不動産会社に仲介を依頼することはできません。専任媒介契約と仕組みは似ていますが、異なるのは不動産会社が見つけた売却先としか取り引きすることができません。契約の有効期限は最大で3カ月となっており、不動産会社は媒介契約成立から5日以内にREINS(レインズ)への登録が義務付けられています。また、不動産会社は1週間に1度以上の頻度で依頼者へ仲介業務の実施状況を報告することも義務付けられています。
依頼側がこの媒介契約を結ぶメリットとしては、不動産会社が限られた期間内に買い手を探さなくては売買契約を仲介できないため、比較的高い確率で買い手が見つかることなどが挙げられます。

■専任媒介契約
専属専任媒介契約と同じく、不動産会社1社だけに仲介を依頼する媒介契約で、契約を結ぶと他の不動産会社に仲介を依頼することはできません。異なるところは自力で探した買い手を見つけて不動産会社を介さずに契約できることがあげられます。契約の有効期限は最大で3カ月となっています。不動産会社は媒介契約成立から7日以内にREINS(レインズ)への登録が義務付けられています。また、不動産会社は2週間に1度以上の頻度で依頼者へ仲介業務の実施状況を報告することも義務付けられています。
依頼側がこの媒介契約を結ぶメリットとしては、自力で買い手の目処はたつが、さらに好条件の買い手を探したい際に利用しやすい点などが挙げられます。

■一般媒介契約
同時に複数の不動産会社に仲介を依頼することができます。自力で探した買い手と不動産会社を通さずに契約することも可能です。契約に有効期限はなく(行政指導はあり)、REINS(レインズ)への登録義務もありません。不動産会社が依頼先に業務の実施状況を報告する義務もありません。契約方法には、明示型と非明示型があります。明示型は、他にどの不動産会社と媒介契約を結んだか通知する方法で、非明示型は通知しない方法です。
特徴としては、一見幅広く買い手を探すことができそうな媒介契約に感じがちですが、不動産会社にとっては(専属)専任媒介契約と比較して安定性の低い依頼となるので、買い手探しに時間がかかってしまう可能性があります。また、明示型・非明示型についても同様です。

不動産を売り出す

お客様と販売計画をしっかりと打ち合わせした上で、各種広告媒体への掲載、当社で不動産購入をお考えのお客様への紹介、仲介業者からの問い合わせなどの売却活動を行います。

売却活動の報告は定期的に行います。長期間売却できない場合は、販売計画の変更や売る為のアドバイスをさせていただきます。

購入希望者と交渉する

購入希望者が現れましたら、購入希望者は不動産業者と申し込み手続きをおこないます。物件の引渡し日や希望購入価格、代金の支払い方法などの条件交渉も、納得のいく不動産売却となるようサポートします。

 

売却条件に双方が納得いきますと、売買契約となります。 契約後は購入者から手付金(目安は売却価格の5%から10%程です)を受け取り、不動産売却者は不動産業者に支払う仲介手数料の半額をお支払い頂きます。

物件情報を開示

売買契約を結ぶ前に、物件に関する情報をできるだけ正確に購入希望者へ提供しましょう。特に、契約締結後のトラブルを防止するためには、物件に不具合や欠陥など(契約では「瑕疵(かし)」といいます)がある場合には、誠実に購入希望者に伝えることが大切です。また、不動産会社が仲介する場合は、「重要事項説明」という制度に基づく詳細な物件説明を行いますので、不動産会社の物件調査に協力しましょう。

売買契約を結ぶ

売買条件を合意したら、買い主と売買契約を結びます。このとき、一般的には物件価格の10~20%程度の手付金(契約金)を受け取ることになります。
売買契約を結ぶに当たっては、しっかりと契約内容を確認しましょう。

不動産を引き渡す

引き渡し手続きでは、売買代金を受領するのと同時に、登記申請(抵当権抹消、所有権の移転等)を行います。細かな設備・備品等の取り扱いなどについても、買い主と現地立ち会いを行った上で十分に確認をしましょう。また、引き渡した後の税務申告などの手続きも漏れのないよう気をつけましょう。
 

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